ポイントサイトの税金と確定申告 いくらから税金がかかるか

ポイントサイトの税金と確定申告 いくらから税金がかかるか

この記事の監修者:L&Bヨシダ税理士法人 吉田雅一(登録番号:132730)

ポイントサイトで得たポイントは税金対象になるの?確定申告もしないと行けないのかな?

カクカク

マルマル

ポイントサイトでは「広告利用」と「アンケートや友達紹介」で税金の種類が変わってくるんだよ。
ここでは税金と確定申告について、詳しく説明して行くね!
  • ポイントサイトって税金がかかるの?
  • いくらから確定申告が必要になるの?
  • 税金の計算方法を教えてほしい

このような人向けに、ポイントサイトの税金と確定申告について紹介して行きます。

ポイントについての扱いは少し難しいため、ここでは国税庁のホームページに書かれていることを参考に解説して行きます。

ポイントに対しては税金がかかりますが、他の所得と比べても税率は安く、控除額も多いので、高額ポイントを稼いでいる人以外は税金の対象にならない場合が多いです。

ポイントサイトは一定額になるまで確定申告の必要はない

広告利用 友達紹介やアンケート
控除額 年間50万円 -
申告不要(給与所得者のみ) 年間40万円まで 年間20万円まで
合計 年間90万円まで 年間20万円まで

ポイントサイトで稼いだポイントは、一定額になるまで確定申告の必要がなく、広告利用の場合は50万円まで控除があるので申告不要となります。

(友達紹介やアンケートなど、広告利用以外の場合は雑所得になるので、50万円の控除は無しとなります。)

給与所得の人は、さらに年間20万円(一時所得は1/2になるので40万円)まで確定申告は不要になっています。

普段からポイントサイトをやっている人でも年間50万円(給料をもらっている人は年間90万円)までは控除の範囲内なので、ほとんどの人は確定申告をする必要はないのでしょう。

ガッツリ利用して年間50万円を超える人や、友達紹介をやっていて年間20万円を超える人は、申告する対象になって来ます。

50万円、20万円の金額は所得になるので、売上から仕入や経費を引いて50万円、20万円を下回れば申告は不要になります。

サラリーマンやパート、アルバイトの人は給与所得者になるので、年間20万円(一時所得は40万円)の申告不要枠があります。
専業主婦の方は一時所得だけの場合は、20万円の申告不要枠はありません。

カクカク

一定額を超えた場合は所得税と住民税の税金がかかる

所得税 住民税
税率 5%~45% 10%
売上や利益ではなく、所得に対して税金がかかる
売上 - 仕入(ポイントサイトの場合は仕入れなし)- 経費 = 所得

ポイントサイトで現金化した場合は税金がかかります。

かかる税金は、年間の「所得」に対して所得税が5%~45%、住民税が10%ほどになります。

売上や利益ではなく「所得」という、売上から仕入や経費を引いたものから税金がかかるので覚えておきましょう。

ポイントサイトでは、広告利用では「一時所得」、広告以外の友達紹介やアンケートなどは「雑所得」になるので説明して行きます。

住民税は所得1円でも役所への申告が必要

確定申告の場合、申告不要の20万円の枠がありますが、住民税は所得が1円から申告が必要になります。

細かい話しなので別ページで紹介しますが、確定申告が必要ない代わりにお住いの役所に住民税の届け出が必要になるので、覚えておきましょう。

参照:ポイントサイト住民税の申告と控除について

マルマル

住民税については控除50万円だけ適用になり、所得が1円以上で申告が必要になります。詳しく知りたい方は住民税の方も確認してみてください。

ポイントサイトの広告利用は一時所得

ポイントサイトの広告利用は一時所得

まずポイントサイトの広告利用(通常の広告案件の利用)に対する税金の種類は「一時所得」になります。

一時所得とは「懸賞金や保険の配当など」継続的ではない臨時収入に対する所得です。

ポイントサイトの「広告利用」は一時所得の扱いになります。

国税庁ホームページより

所得税法において課税されるべき所得は、所得区分を決定する必要がある。ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
しかし、ポイントが付与される起因となった取り引きの内容または当事者の状況によっては、他の所得となる場合がある。

引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について

国税庁のホームページでも「ポイントプログラム」に対する税金の種類は「一時所得」と記載があります。

下で説明する「アンケート」や「友達紹介」以外の広告利用は一時所得で考えれば大丈夫です。

一時所得は年間50万円まで控除される

一時所得の控除額は「年間50万円」となるので、50万円未満は税金がかかりません。

ですので、年間50万円(月間約4万円)のポイントまでは確定申告の必要がないので、ほとんどの人が税金の対象外になります。

年間50万円以上のポイントを稼いでいる人は、確定申告の必要があるので覚えておきましょう。

参考:国税庁 No.1490 一時所得

一時所得は年間20万円まで申告不要(給与所得者)

(抜粋)給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

引用元:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

国税庁のホームページに記載してありますが、一時所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

(一時所得は50万円の控除を引いた後に1/2となるので、40万円まで申告不要となります)

ですので、少しお小遣い程度稼いでいる人は、税金の対象にならないので大丈夫です。

一時所得の計算方法

一時所得の計算方法は以下のようになります。

一時所得の計算方法
  1. 一時所得を計算する
  2. 所得に対する税金を計算する

この2段階が必要になります。

一時所得の計算式

一時所得の計算式
(一時所得の金額-経費-特別控除額)÷ 2

一時所得の計算式はこのようになりますが、わかりにくいので例を使って説明します。

(ポイントは基本的に経費は0円になります)

例①年間100万円のポイントを獲得した場合
(100万円-50万円)÷ 2 = 一時所得25万円

この人は年間100万円分のポイントを得たので、一時所得は25万円になります。

 

例②年間60万円のポイントを獲得したの場合
(60万円-50万円)÷ 2 = 一時所得5万円

この人は年間60万円のポイントを得たので、一時所得は5万円になります。

5万円の場合は上で説明したように、年間20万円以下の場合は確定申告が必要ありません。

 

このように、「年間で得たポイントから特別控除50万円を引いて2で割った金額」が一時所得になります。

経費についてはポイント獲得が「副次的に発生したもの」になるので、経費を含めるのは難しいです。

所得に対する税金の計算式

一時所得を計算したら、次は所得に対する税金を計算します。

一時所得は以下の税率をかけて控除を引いた額が税金となります。

総所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

上で紹介した例①一時所得25万円の人を例にとって説明します。

例①一時所得25万円の人
25万円 × 5% = 12,500円

一時所得50万円の人は税率5%なので、12,500円の税金になります。

一時所得50万円でも1万2,500円の税金ですので、一時所得の場合は税率がとても低くなります。

このように、一時所得の場合は、特別控除の50万円と2分の1の計算があるため、税金が非常に安く済みます。

ポイントサイトのアンケートや友達紹介は雑所得

ポイントサイトのアンケートや友達紹介は雑所得

ポイントサイトのアンケートや友達紹介などは「雑所得」の扱いになります。

これは役務提供の対価」として支払われる報酬になるので、広告利用のように一時所得にはならないです。

国税庁ホームページより

質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。

引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について

このため、アンケートや友達紹介でポイントを得ている人は雑所得になるので注意しましょう。

雑所得は年間20万円まで申告不要

(抜粋)給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

引用元:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

国税庁のホームページに記載してありますが、雑所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

ですので、少しお小遣い程度稼いでいる人は、税金の対象にならないので大丈夫です。

雑所得の計算方法

雑所得の計算方法は以下のようになります。

雑所得の計算方法
  1. 雑所得を計算する
  2. 所得に対する税金を計算する

この2段階が必要になります。

雑所得の計算式

雑所得の計算式
雑所得の金額-経費

雑所得の計算式はこのようになりますが、例を使って説明します。

例①年間100万円のポイントを獲得した場合(経費20万円)
100万円-20万円 = 雑所得80万円

この人は年間100万円分のポイントを得て20万円の経費を使ったので、雑所得は80万円になります。

 

例②年間60万円のポイントを獲得したの場合(経費10万円)
60万円-10万円 = 雑所得50万円

この人は年間60万円のポイントを得て10万円の経費を使ったので、雑所得は50万円になります。

 

このように、雑所得は一時所得と比べて税金がかなり高くなります。

基本的な控除がないため、経費を引いた利益に対する税金がまるまるかかります。

所得に対する税金の計算式

雑所得を計算したら、次は所得に対する税金を計算します。

総所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

上で紹介した例①雑所得80万円、例②雑所得50万円の人を例にとって説明します。

例①雑所得80万円の人
80万円 × 5% = 40,000円

雑所得80万円の人は税率5%なので、4万円の税金になります。

一時所得と比べてかなり高くなっています。

 

例②雑所得50万円の人
50万円 × 5% = 25,000円

雑所得50万円の人は税率5%なので、2.5万円の税金になります。

このように、アンケートや友達紹介で稼いでいる人は、税率が高くなるので注意しましょう。

一時所得と雑所得が両方ある場合の対処方法

一時所得と雑所得が両方ある場合の対処方法

ポイントサイトの広告利用とアンケートや友達紹介の両方をやっている人は、なかなか計算が複雑になってくると思います。

そんな人に対しても、国税庁のホームページで対応方法が書いてあるので紹介します。

ここで問題となるのは、上述のように所得区分の異なるはずのポイントが同一のポイント制度の中に混在することが今では珍しいことではないことである。異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる。
とはいえ、個人が獲得するポイントの大半は一時所得となるものであり、一時所得については一時所得の特別控除額があるため、ほとんどの納税者は申告する必要は生じず、他方、必ず申告が必要となる事業所得等となるポイントについては、記帳義務がある事業所得等を有する納税者においてポイントに関して記帳をすることが適当であり、記帳の際のルールを手引きや記帳指導等で示すことにより、実務上の困難の多くも解消されると思われる。
しかし、ポイントが付与される起因となった取り引きの内容または当事者の状況によっては、他の所得となる場合がある。

引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について

簡単に説明すると「ほとんどの場合が一時所得なので、雑所得がちょっとあっても申告するほどではない」ということになります。

基本的には年間20万円の申告不要分がありますし、一時所得は50万円までの特別控除があるので、多くの人は申告する必要はないです。

毎月、友達紹介で数万円~数十万円稼いでいる人は雑所得の対象になるので、しっかりと計算して申告するようにしましょう。

サラリーマン収入のある給与所得の人はどうすれば良い?

一時所得 雑所得
申告不要 ~50万円 ~20万円

サラリーマンなどの給与所得者でも、上記の金額までは確定申告の必要はありません。

(経費を引いた額なので、友達紹介などでブログなどにかかった費用は経費として差し引くことができます)

広告利用の50万円、友達紹介などの20万円を上回った場合は、確定申告が必要になります。

確定申告の書き方は別ページで詳しく紹介して行きますが、サラリーマンでも申告方法を間違えなければ会社にばれることはないです。

「自分で納付」という欄だけ、必ずチェックをするようにすれば大丈夫です。

税金の発生するタイミング

税金の発生するタイミング

通常、税金が発生するタイミングは「お金が発生した時」となりますが、ポイントの場合は「ポイントの使用時」となります。

(6)所得の発生時期

ポイントプログラムは、受贈者たるポイント保有者の特典の請求等の意思表示を停止条件とする贈与契約と考えられるので、ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。

引用元:国税庁 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について

このように国税庁のホームページにも書かれているため、ポイントは獲得しただけでは税金の対象にならず、使った時に始めて税金の対象になります。

ですので、税金を抑えたい人は、特別控除50万円の範囲でポイントを使用するのは問題ありません。

ポイント交換をして、他のポイントに移行するのは「使用」とはならないので、別のポイントへの交換はどんどんやって行きましょう。

確定申告は税務署に提出する

確定申告で作った確定申告書類は、税務署に提出します。

普段から確定申告しない人は税務署とは馴染みがないかもしれませんが、お住まいの地域に管轄の税務署があります。

税務署に確定申告書を持って行くか、郵送やデータで送ることもできます。

もし確定申告の書き方や計算方法が分からない場合は、税務署に行けば相談にのってくれるので、ぜひ利用してみましょう。

ポイントサイトの税金・確定申告まとめ

ちょっと難しかったけど、広告利用しかしていない自分は年間50万円以下だから「確定申告しなくて良い」ということだね。

カクカク

マルマル

そうだね。年間の広告利用50万円以上の人や、友達紹介などで大きく稼いでいる人は確定申告の対象になるかもしれないから、確認しておこう。

ポイントサイトの税金と確定申告について紹介して来ました。

ほとんどの人が広告利用(通常の広告案件の利用)なので、年間50万円の特別控除の範囲に収まると思います。

50万円以上のポイントを得ている人や、友達紹介などで稼いでいる人は税金が発生する可能性があるので、しっかりと計算しておきましょう。

確定申告書類の書き方は、別ページで紹介しているので、参考にしてください。

この記事の監修者
会社名 L&Bヨシダ税理士法人
氏名 吉田雅一
専門職種 税理士
登録番号 132730
プロフィール
創業55年の老舗税理士法人。
老舗のノウハウと最新のマーケティング手法を駆使し、税務のみならず「経営」全般のサポートをします。
経営に大きく関わる「売上アップ支援」「組織作り」「資金調達支援」が得意です。
経理の自動化を積極的に進めています。
専門分野:個人所得税、会社設立、税務調査

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